吉野川市創業支援等事業計画(内容更新しました!)

公開日 2022年05月25日

吉野川市創業支援等事業計画について

 

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「吉野川市創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。

 本計画により、市及び関係団体では、起業・創業に向けて検討・準備されている方や、創業後の事業拡大にお悩みの方のため、創業段階や業種等に応じた各種支援を行っています。

 計画期間(平成27年4月1日~令和9年3月31日)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を利用し、市が証明書を発行した方は、以下の支援を受けることができますので、積極的にご活用ください。

 

 ※平成29年4月1日~計画を変更しました※

 ※令和元年12月20日~計画を変更しました※

 ※令和3年12月23日~計画を変更しました※

 

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

 

 (1)認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人

   が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(※1)されます。

    (※1)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%、

        合名会社又は合資会社は1件につき6万円→3万円

       (最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額さ

        れます。)

 

 (2)創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。

 

 (3)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創

    業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

 

 (4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

 

 

特定創業支援等事業とは

 

  創業を考えている方に対して行う、経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1カ月以上継続して行う支援が考えられます。

  市は特定創業支援等事業を受けた方に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

 

 

証明書の申請について

 

 特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、証明申請書に必要事項を記入のうえ、受講修了証明書の写しを添付し商工観光課へ提出してください。

 

吉野川市創業支援等事業計画概要[PDF:133KB]

 

申請書様式等

申請書様式[DOC:14KB]

申請書記入例[DOC:14.5KB]

 

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業:女性起業塾(初級編)(令和4年5月から講座開始)

 

 特定創業支援等事業:起業塾養成講座(令和4年度開催の詳細が分かり次第掲載します)

 

 特定創業支援等事業:創業セミナー(令和4年度開催の詳細が分かり次第掲載します)

 

 

 

 

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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