就学援助制度について

公開日 2021年09月10日

就学援助制度について 

 

■1.就学援助制度とは 


 経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対し,就学に必要な経費の援助を行い,義務教育の円滑な実施を図る制度です。

 

 ■2.対象者


 吉野川市内に住所を有し,公立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者,または吉野川市外に住所を有し,吉野川市立小・中学校への就学が許可された児童生徒の保護者で,次の(1)(2)のいずれかに該当する方です。

(1)  生活保護法に規定する要保護者(生活保護者)

(2)  (1)の要保護者に準ずる程度に困窮している者で,教育委員会が支給を必要と認めた者

 

■3.援助費目 (援助費の金額は毎年変更になる可能性があります)


援助費目

対象者

援助額

小学校

中学校

学用品費

全学年

年額 11,630円

年額 11,630円年額 11,630円年額 11,630円年額 11,630円年額 11,630円年額 11,630円年額 22,730円

通学用品費

1年生以外

年額   2,270円

年額     2,270円

新入学学用品費

5月31日までに

申請があった1年生

年額 54,060円

年額 60,000円

修学旅行費

(一部対象とならない経費があります)

参加者

上限 22,690円

上限 60,910円

校外活動費

(宿泊を伴わないもので,交通費・見学料が対象です)

参加者

上限   1,600円

上限   2,310円

給食費

全学年

実費の全額

実費の全額

医療費

学校病該当者(下記※1参照)

医療券を発行します

医療券を発行します

  ※1 学校病とは?

 学校保健安全法に定められている疾病で,次に掲げるものが該当します。

 (1)トラコーマ及び結膜炎

 (2)白癬,疥癬及び膿痂疹(“はくせん”,“かいせん”及び“のうかしん”) 

 (3)中耳炎 

 (4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド 

 (5)う歯(虫歯) 

 (6)寄生虫病

 

  ※2 生活保護(教育扶助)を受けている場合は,一部の費目(修学旅行費,医療費)のみが支給対象となります。

  ※3 吉野川市外から吉野川市立の小・中学校に通学される方は,吉野川市では一部の費目(給食費,医療費)のみが支給対象となります。

 

■4.申請方法


 申請は,随時受け付けております。

 申請を希望される方は,現在児童生徒が在学する小・中学校まで申し出てください。(※申請書類提出時には,学校長の押印が必要です。)

 なお,吉野川市外から吉野川市立の小・中学校へ通学される方は,住所地の市町村教育委員会にご相談ください。

 

■5.要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯所得額の目安


  世帯人数       世帯所得の合計           
   2人 約165万円
   3人 約215万円
   4人 約262万円
   5人 約307万円
   6人 約352万円
   7人 約395万円
   8人 約438万円

 

※所得とは

 ①給与所得の方  「支払い金額」(給与の総支払額)から「給与所得控除額」を引いた後の金額です。

 ②事業所得の方   収入の総額から必要経費を差し引いた金額です。

 このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算します。

 給与所得または公的年金等の所得がある方は、総所得金額から上限10万円を控除します。

 上記の世帯所得の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢などで異なりますので、世帯所得の合計額が目安を上回っても認定になる場合や、下回っても不認定になる場合があります。

※住民登録上別世帯であっても同一建物に居住している場合は、同一世帯として計算します。

 

■6.新入学学用品費の入学前支給


援助費目のうち,新入学学用品費については,小・中学校に入学する年の1月31日までに申請し認定された場合,入学前の3月に支給します。

 (2月1日以降,5月31日までに申請し認定された場合は,これまでどおり入学後の8月に支給します。)

 入学前支給の申請方法については,小・中学校に在学する兄弟姉妹の有無や,世帯の就学援助認定状況等によって異なりますので,市学校教育課までお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
TEL:0883-22-2273
FAX:0883-22-2270
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