インターネット公有財産売却の落札後の手続きについて

公開日 2021年10月22日

    1 市担当者へ基本情報を連絡

 

落札後、市担当者からメールが送信されます。そのメール案内に従い、売却区分番号、住所(法人の場合は所在地)、氏名(法人名)、実際に手続きを行う方(担当者)の氏名、日中の連絡先などを連絡してください。市担当者から今後の手続きについてご説明します。

なお、入札時に使用したログインID でログインした公売物件詳細画面に、「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、下記問い合わせ先(管財システム課管財係)までご連絡ください。

 

     2 売払代金の支払いと必要書類の提出について

 

それぞれの物件ごとに指定された方法で、売払代金納付期限までに代金を納付してください。納付する金額は「落札金額-入札保証金額」となります。売払代金納付期限までに納付が確認できない場合、売却決定を取り消し、入札保証金は返還しません。

必要書類としては、本人が確認できる書類(個人の場合「運転免許証の写し等」、法人の場合「商業登記簿謄本の写し」)、契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書(未提出の場合)、吉野川市から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたものを提出してください。

また、不動産・自動車を落札された場合や落札額が30万円以上の場合、契約書を作成する必要があります。市から用紙を送付しますので、必要事項を記入、押印のうえご返送ください。

 

■ 売払代金納付後、物件を即日引き取らない場合は保管依頼書を提出していただく必要があります。ご連絡いただければ市から用紙を送付しますので、必要事項を記入、押印のうえご返送ください。

 

■ 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払いまたは物件の引き取りを行えない場合、代理人が売払代金の支払いまたは物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、代理人の本人確認書類が必要となります

   また、落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

   ※代理人名で所有権の登記をすることはできません。

 

    ◆3 物件が自動車や不動産である場合

 

「◆2」で示した手続きとは別に、引き渡しまでの間に所有権移転登録、または所有権移転登記をする必要があります。

リサイクル券についても所有権移転登録が済むまで引き渡しはできませんのでご注意ください。

 

    ◆4 物件の引き渡し

 

「◆3」までの手続きがすべて終われば、物件の引き渡しが可能です。物件の引き取り日時等をご相談ください。

また、物件の輸送等については吉野川市では行いませんので、すべて落札者の負担と責任で行ってください。

 

契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書[XLS:46KB]

 

 委任状[XLS:15.5KB]

 

保管依頼書[DOC:10KB]

 


 

問い合わせ・書類送付先

 

〒776-8611

吉野川市鴨島町鴨島115-1

吉野川市役所総務部管財システム課管財係

TEL:0883-22-2234

FAX:0883-22-2244

E-mail:kanzai@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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