児童手当

公開日 2022年06月01日

 

 ☆令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります☆

 ・毎年6月の現況届の提出が原則不要になります。

  (ただし、提出が必要な対象の方には現況届を送付します。)

  ・所得が「所得上限限度額」以上の方には、児童手当・特例給付が受けられなくなります。

 

  詳しくはこちらをご確認ください。⇒児童手当 制度改正について[PDF:671KB]

 

1.制度の目的

 児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

2.支給対象

 児童手当は、0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方に支給されます。

  ・ 児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学中の場合を除きます。)
  ・ 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
  ・ 離婚協議中で父母が住民票上で別世帯となっており、支給対象児童と同世帯である父または母に支給されます。
   (離婚協議中であることの事実を証明する所定の書類の提出が必要です。)

   →やむを得ない事情により住民票上で別世帯にできない場合は、居住実態を証明する書類等も必要となります。窓口へご相談ください。

  ・ 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給されます。
  ・ 未成年後見人が児童を養育している場合は、その未成年後見人に支給されます。
  ・ 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定された方(父母指定者)に支給されます。
  ・ 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続等は勤務先で確認してください。

 

3.支給額  

児童の年齢 児童手当 特例給付
所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

3歳未満(一律)

15,000円

5,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学校(一律) 10,000円

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。

 ※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円(児童一人当たり)を支給します。

 ※令和4年10月振込分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

 

4.所得制限限度額・所得上限限度額

 「所得上限限度額」が新設され、令和4年10月振込分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

児童を養育している方の所得が、下記表の

 ①(所得制限限度額)未満                ・・・・・児童手当
 ①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満・・・・・特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)
 ②(所得上限限度額)以上                ・・・・・支給なし(受給事由が消滅します)               

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

☆ご注意ください☆

 児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、②(所得上限限度額)を下回った場合、新たに児童手当・特例給付の認定請求をしなければ支給されませんのでご注意ください。同一年度内に所得更生等を行い②(所得上限限度額)を下回った場合も同様です。認定請求は5月末まで、または「住民税課税通知書」を受け取った日の翌日から15日以内に手続きしてください。(提出が遅れた場合、認定請求した月の翌月分からの支給となります。)

児童手当 特例給付 認定請求書[PDF:137KB]

 

5.支給時期

支給日  6月15日 10月15日  2月15日 
支払内訳 2・3・4・5月分 6・7・8・9月分 10・11・12・1月分

※ 請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

※ 6月、10月、2月の各15日が金融機関の営業日でない場合(土曜、日曜、祝日等の場合)は、その直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。

 

6.申請手続きについて

 児童の出生・吉野川市への転入等により、吉野川市で新たに児童手当・特例給付の支給を受けるためには、児童を養育している父母等が、吉野川市に認定請求を行う必要があります。

 児童手当は原則として、請求月の翌月から支給します。出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができなくなります。必要書類等に不足がある場合であっても、後日追加提出することができますので、お早めの手続きをお願いします。 

【申請手続きに必要なもの】
  1)請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
  2)窓口で書類を記入する方の身元確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
  3)請求者本人の健康保険被保険者証の写し(児童ではありません)

  4)請求者名義の金融機関の口座番号等が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

  5)所得課税証明書:1月1日(1月から5月分を申請する場合は前年の1月1日)に吉野川市に住所がない場合(吉野川市に税情報がない場合)

    マイナンバーによる情報連携により所得課税証明書の提出を省略することができます。

  6)【請求者と児童の住所が違う場合】
    ・別居監護している旨の申立書

    ・児童のマイナンバー確認書類
    ・(児童の住所が吉野川市外の場合)児童の属する世帯全員の住民票(世帯主・続柄が記載されているもの)

    マイナンバーによる情報連携により住民票の提出を省略することができます。

    
  7)申請者以外の方が申請する場合(配偶者も含みます。)

    ・委任状 委任状[PDF:67KB] 委任状[DOCX:22.4KB]

     

  

【注意】その他、必要に応じて別途書類が必要な場合があります。

 

7.現況届

令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。

 ただし、提出が必要な方には、現況届の案内を6月に郵送しますので、案内が届いた方は6月末までに提出してください。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

〇以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です〇

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉野川市と異なる方

②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

③離婚協議中で配偶者と別居されている方

④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

⑤その他、吉野川市から提出の案内があった方

 

8.児童手当 申請・届出

 次の場合は、申請・届出が必要です。
  ・出生・死亡などにより養育する児童の数に増減があったとき
  ・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(転居・転出含む)
  ・受給者が婚姻や離婚したとき
  ・児童を養育しなくなったとき
  ・振込先金融機関・口座等を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
  ・児童が児童福祉施設等へ入所または退所したとき
  ・児童が海外留学したとき
  ・受給者が死亡したとき
  ・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者)
  ・離婚協議中の受給者が離婚したとき
  ・児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回ったとき
  ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき


9.公務員の方

 生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先から児童手当・特例給付が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 ・受給者が公務員になったとき

 ・公務員の方が出向や退職により、勤務先から手当を受けられなくなったとき

  ・公務員の方が出向先から異動し、勤務先から手当を受けるようになったとき

  ※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来局 こども未来課
TEL:0883-22-2266
FAX:0883-22-2245

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