下水道について

公開日 2019年12月11日

吉野川市の下水道には、公共下水道(鴨島中央処理区)・特定環境保全公共下水道(川田、川島の2処理区)・農業集落排水施設(神後、山崎南、川田北の3地区)があります。以下は、供用開始している処理区について掲載します。

◆公共下水道(鴨島中央処理区)

◆特定環境保全公共下水道(川田処理区・川島処理区)

◆農業集落排水施設(神後地区・山崎南地区・川田北地区)


公共下水道(鴨島中央処理区)

公共下水道について

公共下水道は、家庭や事業所から出る汚水を処理場に集め、きれいな水に処理してから河川に放流します。汚水は道路等に埋設した下水道管を通って処理場に集められるため、悪臭や害虫(蚊・ハエなど)等の発生が抑えられ、衛生的な生活環境になります。吉野川市では、快適な生活環境を築き豊かな自然を保護し、回復させるため、下水道整備を市政の重点施策として建設を急いでおります。

下水道の設備について

公共下水道の工事が完了すると、使用開始の年月日、地域などが公示されます。これからは、地域内の家庭や事業所では、汚水(し尿・台所や風呂等からの排水)を公共下水道に流すことができるようになります。処理区域内の皆さまは、一日も早く排水設備を設け水洗トイレに改造して、公共下水道をご利用ください。

排水設備について

公共下水道は、市が道路等に埋設し、管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地(民地)内に設置し、家庭から出る汚水(水洗トイレ・台所・風呂等からの排水)を集めて、そのまま公共下水道管に流すための「排水設備」からなっています。
排水設備には排水管や汚水ますなどがあり、個人で設置していただき、補修・点検などの管理も併せてしていただきます。
公共ますは、公共下水道と排水設備を接続するためのもので、市が使用者の敷地内や公道に設置して管理します。

下水の排水方式について

下水道には雨水を汚水と一緒に流す「合流式」と、別々に流す「分流式」の2つの方式があります。吉野川市では「分流式」を採用しています。雨どいや庭などの屋外からの排水は公共ますに流すことはできません。

排水設備工事について

排水設備を公共下水道(公共ます)につなぐ工事のことを排水設備工事といいます。
市では、皆さまに排水設備や水洗トイレの工事を安心して行っていただくよう、排水設備工事店を指定し、工事内容等について指導と監督を行っています。

排水設備工事をするときには、必ず市の指定した「指定工事店」へお申し込みください。

■排水設備工事の事務手続き

  1. 申請者は「指定工事店」に直接、工事を依頼します。
  2. 書類の作成、市への提出は指定工事店が代行します。
  3. 市は、指定工事店から提出された申請書で、施工方法や費用などが適正かどうか審査し、工事を許可します。
  4. 指定工事店が排水設備工事に着手します。
  5. 工事終了後、指定工事店が工事完了届を市に提出します。
  6. 市は、工事完了届により完了検査をします。
  7. 完了検査に合格すると、市は検査済証を交付します。
  8. 申請者(依頼者)は、公共下水道使用開始届を市に提出し、使用できるようになります。

助成制度について

今まで使用していたくみ取り便所を水洗トイレに改造したり、浄化槽を廃止して公共下水道につなぎ込みする工事を行う方に、一定の条件を設けて奨励金や改造資金の借入の利子を補給します。
この制度は、公共下水道の処理区域になるとトイレの水洗化や家庭排水のつなぎ込みが法律で義務付けられるので、皆さまの経済的負担をなるべく軽減するための制度です。

  1. 対象者
    1 処理区域内の建物の所有者、または建物の所有者の同意を得た使用者。
    2 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事が完了する方。
    3 市税、公共下水道事業受益者負担金および公共下水道使用料を滞納していない方。
  2. 制度の内容
    ■奨励金
    ・供用開始公示後1年目に工事が完了した場合 50,000円
    ・供用開始公示後2年目に工事が完了した場合 25,000円
    ■利子補給
    市が指定した金融機関で借入れ手続きをした10万円以上50万円以下の改造資金に対し、年利率3.5%以内の利子を3年以内の期間補給します。
  3. 申請方法
    奨励金の交付および利子補給を希望される方は、改造工事の計画確認申請の際、水洗便所等改造奨励金、改造資金利子補給交付申請書を提出してください。
  4. 利子補給の手続き
    市の審査により利子補給が決定した場合は「決定通知書」、その他、取扱金融機関が必要とする書類を添えて金融機関に申し込みをしてください。
    なお、奨励金は申請者の金融機関口座に振り込みます。

公共下水道(鴨島中央処理区)使用料について

公共下水道使用料は、排水設備工事が完成し、使用を始めると流した汚水の量に応じてお支払いしていただきます。お支払いいただいた使用料は、浄化センターやポンプ場の運転、下水道管路の清掃や補修などの維持管理費用にあてられます。

1.使用水量の決め方
公共下水道(鴨島中央処理区)の使用料は、上水道の使用水量から算定します。ただし、水道水以外の水を使用になっているご家庭の使用水量は次の表により計算します。

上水道以外の水を使用した場合(井戸水)
1人につき8㎥

上水道と上水道以外の水を使用した場合

1人につき4㎥+上水道使用水量
※上水道以外の水の使用水量より少ない場合は上水道以外の水を認定した水量
上水道以外の水を業務用に使用した場合 申告書により算定

2.公共下水道使用料金(鴨島中央処理区)

区分 基本水量 基本料金 超過水量 超過料金
一般汚水

10㎥

880円
10㎥を超える分
1㎥につき
110円
公衆浴場等汚水 100㎥
3,300円
100㎥を超える分
1㎥につき
16円
※基本料金と超過料金の合計額がお支払いいただく使用料となります。(10円未満は切り捨て)

3.公共下水道使用料金計算方法
【例1】水道水で30㎥使用した場合
10㎥までは基本料金として880円……1
11~30㎥までは110円×20㎥=2,200円……2
1+2=3,080円(内消費税280円)となります。

【例2】井戸水を4人家族が使用した場合
使用水量:8㎥×4人=32㎥

10㎥までは基本料金として880円……1
11~32㎥までは110円×22㎥=2,420円……2
1+2=3,300円(内消費税300円)となります。

【例3】4人家族が水道水18㎥と井戸水を使用した場合
使用水量:18㎥+4㎥×4人=34㎥

10㎥までは基本料金として880円…1
11~34㎥までは110円×24㎥=2,640円…2
1+2=3,520円(内消費税320円)となります。

【例4】4人家族が水道水15㎥と井戸水を使用した場合
使用水量:15㎥+4㎥×4人=31㎥

この場合【例2】の水量を下回りますので【例2】の水量を認定します。

 

公共下水道の使用料金のお支払いは便利な口座振替で!!

■お申し込みは…
口座振替依頼書に記入し、市内金融機関または市役所もしくは各支所の窓口に提出してください。また、他の公共料金も同時に手続きができますので、ぜひご利用ください。

阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、四国労働金庫、徳島信用金庫
麻植郡農業協同組合、ゆうちょ銀行

コンビニエンスストアでも支払いができます!!

バーコード付きの納入通知書は、コンビニエンスストアでの支払いができます。24時間支払いが可能ですので、ぜひご利用ください。

受益者負担金(鴨島中央処理区)について

1.受益者負担金制度とは…
公共下水道が整備されますと、水洗便所が浄化槽なしで使用できるようになり、台所や浴室などからの汚水もあわせて排除できます。汚水は、そのまま下水道管へ流れ込むので悪臭や不潔感もなくなり非常に衛生的です。区域全体が健康的で利便性の高い生活ができるようになり、その区域内の土地の所有者または権利者が利益を受けることになります。しかし、この公共下水道は道路や公園などの公共施設のように、全市民が一律に利用できるというものではなく、施設の整備によって限られた範囲の特定の方だけが恩恵を受けることになります。
そこで、公共下水道事業によって利益を受ける区域の方に事業費の一部を負担していただき、公共下水道事業をよりいっそう促進しようというのが「受益者負担金制度」です。

2.負担金の対象となる土地
処理区域内にある土地はすべて受益地として負担金の対象となります。ただし、土地の利用状況により、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。

3.負担金を納めていただく方(受益者)
原則として、その土地の所有者が負担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合、種々の権利関係があるため、所有者と借地人の話し合いで負担する方を決めていただきます。

4.受益者の申告
受益者を確定するため、受益者は申告によることになっています。申告用紙を市役所からお届けしますので、市が定める日までに申告してください。もし申告書の提出がない場合は、土地課税台帳及び公簿によって市長が認定した受益者に負担金が賦課されますので、ご注意ください。
■申告後、申告の内容に異動が生じた場合
申告後、住所の変更、土地の売買や相続による権利者の異動等、申告時の内容に異動が生じた場合は、速やかに届出をしてください。なお、届出がない場合は、 権利者に異動があったとしても、届出があるまでは、申告時に受益者となった方が、負担金を支払う義務を負うことになります。

5.単位負担金額
・第1負担区……1m2あたり 350円
・第2負担区……1m2あたり 370円
・第3負担区……1m2あたり 370円
・第4負担区……1m2あたり 370円
負担金は、土地の面積に応じてかかります。税金と異なり、その土地に1回限りのものです。
単位負担全額は、地域によって異なります。
鴨島中央処理区では、負担区(負担金を賦課する区域)を決めて整備を進めていますので、それぞれの負担区ごとに単位負担金額を定めます。単位負担金は、その 負担区を整備するのにどれだけの費用がかかったかによって算出されますから、負担区ごとに単位負担金額は異なります。
■負担金の計算方法(第4負担区の例)
370円/m2×土地の面積(m2)=受益者負担金総額
たとえば、330m2(約100坪)の土地をお持ちの方は、
370円/m2×330m2=122,100円の負担金となります。

6.負担金の納付方法
負担金は、4年分割で年3回の合計12回で納めていただきます。納付書により市役所会計課窓口または市内金融機関へ納めてください。
■先の例の場合の納付方法
負担金:122,100円(約100坪)

期別 第1期 第2期 第3期
年度
6月1日~6月末日
9月1日~9月末日
12月1日~12月25日
1年目
11,000円
10,100円
10,100円
2~4年目
10,100円
10,100円
10,100円

※100円未満は、初年度の第1期に合算します。

7.納期前納付報奨金(前納報奨金)
負担金を1年分以上まとめて前納すると、報奨金が交付されます。報奨金の額は、納付額の100分の1に納期前の月数を乗じて得た額となります。
(なお、負担金と報奨金との差引納付はできません。)
■報奨金の計算方法
(例)122,100円を1年目の第1期納期限までに一括納付した場合は、次のようになります。
報奨金=各納期の納入金額×1/100×納期前にかかる月数
=10,100円×1/100×241(月)
=24,341≒24,300円
実質負担額:122,100円-24,300円=97,800円
このように一括納付しますと、かなりお安くなります。

8.負担金の減免・徴収猶予について
その土地の利用状況(農地等)、または災害その他の事故で負担金を納めることが難しいと認められたときは、負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。この場合は、申請が必要となります。
■減免対象
1 国または、地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している場合。
(道路、公園、庁舎、公営住宅用地等)
2 学校、社会福祉施設用地等に供されている場合。
3 境内地、墓地、公共の用に供している私道、自治会集会所、消防用施設等に供されている場合。
■猶予対象
1 裁判上の係争地にかかる受益者の場合。
2 受益者が、火災、風水害、その他の被害を受けた場合。
3 生活保護法による生活扶助を受けている方が土地を所有している場合。
4 現況及び課税地目が田、畑、山林である場合。
(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除きます。)

下水道の正しい使い方について

  1. 台所では野菜くず、砂、ゴミ、てんぷら油等は流さないでください。
  2. 水洗トイレではトイレットペーパー以外の紙、紙おむつ等は流さないでください。
    特に一般的なティッシュペーパーは、水に溶けないので流さないでください。
  3. 揮発性の高いガソリン、シンナーやアルコール類は流さないでください。
  4. マンホールや宅内ますにはゴミや土砂を捨てないでください。
  5. 洗剤は石けんや無リン洗剤など環境にやさしいものを使用してください。
  6. 月に一度程度は宅内ますを点検してください。

除害施設の設置について

事業所によっては、排水の水質が公共下水道への排除基準に適合するよう事前に処理するための除害施設が必要となります。下水道法、市条例で基準に適合しない汚水は流せないので該当する施設が必要となる事業所は、事前に下水道課と協議してください。
■除害施設の設置事業所等(例)
食品加工所、鉄工所、自動車整備工場、ガソリンスタンド、飲食店、ホテル、旅館、病院

 

特定環境保全公共下水道(川田処理区・川島処理区)

排水設備について

特定環境保全公共下水道は、処理区域内の家庭や事業所等に「排水設備」を設置しますと使用できるようになります。処理区域内では、 事業所や家庭の汚水(水洗トイレ・台所・浴室・洗濯等)を公共ますに流す排水設備を下水道法により遅滞なく設置することが義務付けられています。
※排水設備工事をするときには、必ず市の指定した「指定工事店」へお申し込みください。

■下水道の排水方式
公共下水道(鴨島中央処理区)と同じ「分流式」です。雨水や庭など屋外からの排水は公共ますに流すことはできません。

■排水設備工事について
公共下水道(鴨島中央処理区)と同じです。

■助成制度について
公共下水道(鴨島中央処理区)と同じです。

受益者分担金とは…

下水道は不特定多数の方が利用する道路・公園などと違い、限られた地域の方のみが利益を受けます。このように利益を受ける方(受益者)に事業費の一部を分担金として納めていただくのが「受益者分担金」です。

■分担金を納めていただく方(受益者)
供用開始の公示をした処理区域内の汚水を排出する建築物のある土地の所有者及び将来建築予定のある土地の所有者をいいます。ただし、地上権・質権または使用賃借、もしくは賃貸借等の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。

■分担金の賦課
分担金の賦課は、供用開始のあった賦課対象区域内の受益者が対象であり、賦課は1回限りです。

■分担金の額
受益者が負担する分担金の額は、1件150,000円になります。

■分担金の納付方法
分割納付…4年分割で年3回の合計12回で納める方法です。
一括納付…初年度の第1期に全額を納付する方法です。

■納期前納付報奨金(前納報奨金)
分担金を1年以上まとめて前納すると、報奨金が交付されます。報奨金の額は、納付額の100分の1に納期前の月数を乗じて得た額となります。なお、分担金と報奨金との差引納付はできません。

■分担金の申告及び変更届出
賦課対象区域の対象となる土地所有者に「受益者申告書」をお送りいたしますので、記名押印のうえ提出してください。分担金の賦課及び徴収に係る通知は、「受益者分担金決定通知書」、「納付書」により行います。

特定環境保全公共下水道使用料(川田処理区・川島処理区)について

使用料は流した汚水の量に応じて算出した金額を原則として月ごとに徴収します。この使用料は、家庭や事業所から排出された汚水を施設において処理するための費用や補修点検の費用などにあてられるためのものです。

1.使用水量の決め方
公共下水道(鴨島中央処理区)と同じです。

2.下水道使用料金(川田処理区・川島処理区)

区分 基本水量 基本料金 超過水量 超過料金
一般汚水

10㎥

1,100円
10㎥を超える分
1㎥につき
165円
工場排水を伴う事業所 100㎥
3,300円
100㎥を超える分
1㎥につき
23円
※基本料金と超過料金との合計額がお支払いいただく使用料となります。(10円未満は切り捨て)

3.下水道使用料金計算方法
【例1】水道水で30㎥使用した場合
10㎥までは基本料金として1,100円……1
11~30㎥までは165.0円×20㎥=3,300円……2
1+2=4,400円(内消費税400円)となります。

【例2】井戸水を4人家族が使用した場合
使用水量:8㎥×4人=32㎥

10㎥までは基本料金として1,100円……1
11~32㎥までは165.0円×22㎥=3,630円……2
1+2=4,730円(内消費税430円)となります。

【例3】4人家族が水道水18㎥と井戸水を使用した場合
使用水量:18㎥+4㎥×4人=34㎥

10㎥までは基本料金として1,100円…1
11~34㎥までは165.0円×24㎥=3,960円…2
1+2=5,060円(内消費税460円)となります。

【例4】4人家族が水道水15㎥と井戸水を使用した場合
使用水量:15㎥+4㎥×4人=31㎥

この場合【例2】の水量を下回りますので【例2】の水量を認定します。

使用開始(廃止・休止)届

公共下水道へ汚水を流し始めるときは、使用開始届を提出してください。また、引っ越し等で使用をやめたりする場合には、休止(廃止)届を提出してください。再開される場合もその旨届けてください。

下水道使用料の納付

使用料は、納入通知書により使用月の翌々月末までに納めていただきます。納付方法は、口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。
使用料金のお支払いは、便利な口座振替の利用をお願いします。なお、口座振替の手続きは市内金融機関または、市役所もしくは各支所の窓口で行ってください。
また、バーコード付きの納入通知書は、コンビニエンスストアでの支払いができます。24時間支払いが可能ですのでぜひご利用ください。

 

農業集落排水施設(神後地区・山崎南地区・川田北地区)

農業集落排水事業について

農業集落排水事業は、農村地域における生活排水を処理することにより農業用用排水及び公共用水域の水質保全を図る事業です。

農業集落排水事業と宅内排水設備

農業集落排水施設が整備され、使用できる状態になりますと、供用開始の年月日、処理区域などを公示し、市の広報誌などでもみなさんにお知らせします。
それからは、その区域の家庭では、便所、台所、風呂などから出る汚水をそのまま管路に流すことができるようになり、清潔な水洗便所も使えるようになります。
そのためには、各家庭からの汚水を管路に取り込むための「排水設備」の設置が必要です。
排水設備は家庭からの汚水を市が設置した管路にスムーズに排除するための施設です。「水洗便器、風呂、台所などの取り出し排水管」、「トラップ(防臭器具)」、「汚水ます」、「汚水排水管」などをいいます。
排水設備は、宅地内に設置されますので、工事費及び補修、点検などの維持管理費は個人負担となります。

受益者分担金(加入金)とは…

農業集落排水施設が整備されますと、私たちの生活は快適になります。しかし、農業集落排水施設は道路や公園と異なり、これを利用できる方は整備された区域内の住民に限られています。
このため施設の建設費をすべて公費でまかなうことは、農業集落排水施設を利用できない方も費用負担することになってしまいます。
そこで、農業集落排水施設の整備によって、利益をうける方に事業費の一部を負担していただくのが受益者分担金(加入金)です。

■加入金を納めていただく方「受益者」
農業集落排水事業の処理区域内にあり、農業集落排水事業実施申込書を市長に提出した住居または建物の所有者です。
ただし、地上権・質権または使用賃借、もしくは賃貸借等の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。

■加入金の賦課
加入申込者への加入金の賦課は1回限りです。

■加入金の額
加入金の額は、1口あたり30万円です。

■加入金の納付方法
加入金は一括で納付してください。

農業集落排水施設(神後地区・山崎南地区・川田北地区)使用料について

使用料は流した汚水の量に応じて算出した金額を使用開始した月から徴収します。この使用料は、家庭や事業所から排出された汚水を施設において処理するための費用や管渠の補修点検の費用などにあてるためのものです。

1.使用水量の決め方
公共下水道と同じです。

2.農業集落排水使用料金

区分 基本水量 基本料金 超過水量 超過料金
一般汚水

10㎥

1,100円
10㎥を超える分
1㎥につき
165円
※基本料金と超過料金との合計額がお支払いいただく使用料となります。(10円未満は切り捨て)

3.農業集落排水施設使用料金計算方法
特定環境保全公共下水道(川田処理区・川島処理区)と同じです。

使用開始(廃止・休止)届

農業集落排水施設へ汚水を流すときは、使用開始届を提出してください。また、引っ越し等で使用を止めたりする場合は、休止(廃止)届を提出してください。再開される場合もその旨届けてください。

下水道使用料の納付

使用料は、納入通知書により使用月の翌々月末までに納めていただきます。納付方法は、口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。
使用料金のお支払いは、便利な口座振替の利用をお願いします。なお、口座振替の手続きは市内金融機関または市役所もしくは各支所の窓口で行ってください。     
また、バーコード付きの納入通知書は、コンビニエンスストアでの支払いができます。24時間支払いが可能ですのでぜひご利用ください。

お問い合わせ

水道部 下水道課
TEL:0883-22-2258
FAX:0883-22-2254
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