公開日 2017年06月27日
選挙の種頬と選挙権・被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
市町村議会議員 | 1 日本国民で年齢満18歳以上の方 2 市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有する方 |
市町村議会議員の選挙権を持つ方で年齢満25歳以上の方 |
市町村長 | 同上 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
県議会議員 | 同上 選挙権を有している方で引き続き同一県内の他の市町村に住所を移した方を含む |
県議会議員の選挙権を持つ方で年齢満25歳以上の方 |
県知事 | 同上 | 日本国民で年齢満30歳以上の方 |
衆議院議員 | 日本国民で年齢満18歳以上の方 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
参議院議員 | 同上 | 日本国民で年齢満30歳以上の方 |
※公民権停止者など-定の欠格事項にあたる方は、選挙権・被選挙権がありません。
選挙人名簿の登録
選挙権を有していても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。被登録資格の基準となる日現在で、次の要件が必要です。
1 満18歳以上の日本国民で、本市に住所を有する方
2 本市の住民票が作成された日(転入届をした方については届出の日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている方
選挙人名簿への登録時期
■定時登録…登録月(3・6・9・12月)の1日現在で登録される資格を有する方をその月の1日に登録
■選挙時登録…選挙が行われるとき、登録される資格を有する方が当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める日現在に登録
なお、定時登録または選挙時登録後、一定期間を除き選挙人名簿の閲覧ができます。
投票方法など
投票は、投票所で自分でするのが原則ですが、文字の書けない方は代理投票、目の不自由な方は点字投票、投票日に投票所へ行けない方は期日前投票、身体に重度の障害等がある方は郵便による不在者投票の制度があります。くわしくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。