公開日 2017年04月03日
建築物を建築(新築・改築・増築等)しようとする場合。
建築工事に着手する前にその計画が建築関係法令に適合するものであることについて、建築確認申請書を提出し建築主事(徳島県東部県土整備局)の確認を受けなければなりません。
建築確認を必要とする建築物は、都市計画区域内のすべての建築物と、徳島県告示第546号(都市計画区域外で確認が必要な区域)で定められた建築物です。
建築確認申請書は、建築主事へ提出する前に、用途地域・都市計画施設・敷地に接する道路・下水道区域・農地・埋蔵文化財包蔵地等について市役所の関係部署を持ち回り経由し、また消防署の同意を得てください。
なお、経由する関係部署は以下のとおりです。
吉野川市役所(東館) |
/建築営繕室(2階) /都市計画住宅課(2階) /教育委員会(3階) /上下水道課(1階) |
※建築確認申請書は正本と副本が必要です。また、市控え分として以下の図面を頂いています。図面A3程度、pdf等、データでも構いません。
・付近見取図
・配置図
・平面図
・立面図
・矩計図
・排水計画図
【消防同意について】
建築確認申請は消防同意が必要です。消防への必要書類については、事前に下記まで連絡し確認をしてください。
徳島中央広域連合 消防本部 消防課 TEL0883-26-1191