犬の登録・登録情報の変更・犬の死亡

公開日 2022年01月19日

 

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。

 

鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律に定められた飼い主の義務です。迷い犬の飼い主を探す手がかりとなりますので、必ず首輪等に付けておきましょう。

 

各種手続きについて

 

手続きの種類                手続きの方法 必要なもの
登録 犬の登録申請書」を提出してください。 犬鑑札を交付します。

 

登録手数料 3,000円
犬鑑札の再交付
(破損・紛失したとき)
犬の鑑札再交付申請書」を提出してください。
新しい犬鑑札を交付します。

 

再発行手数料 1,600円
市内での転居 登録事項の変更届」を提出してください。

 

なし
市外からの転入
(他市から吉野川市へ)
登録事項の変更届」を提出してください。

 

元の住所地で交付された犬鑑札、狂犬病予防注射済票(交付済の場合)をお持ちください。
鑑札は無償で吉野川市の物と交換します。

 

市外への転出
(吉野川市から他市へ)
吉野川市での手続きは不要です。
転出先の市区町村または保健所で登録事項の変更手続きを行ってください。

 

吉野川市で交付した犬鑑札
飼い主の姓などが変わったとき 登録事項の変更届」を提出してください。

 

なし
飼い主が変わったとき
(譲渡等)
新しく飼うことになった飼い主の方は手続きが必要です。「登録事項の変更届」を提出してください。

 

犬鑑札と注射済票は元の飼い主から受け取ってください。(元の飼い主が登録をしていなかった場合、または登録の確認が出来なかった場合は新規の登録となり、登録手数料3,000円が必要です。)
飼い犬が死亡したとき 犬の死亡届」を提出してください。

 

なし

 

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お問い合わせ

市民部 環境企画課
TEL:0883-22-2230
FAX:0883-22-2247

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