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緊急のときは
火災・救急は119番へ!

※携帯電話やPHSでも119番できます。

火事のとき

【例】「火事です。××市××町××番地、××小学校の××側で住宅が燃えています。」

火災・救急に関する問い合わせ

119番は、火事や救急を通報するための緊急電話です。火事や救急などの問い合わせは、もよりの消防署等へご連絡ください。

▼火事などの災害情報
徳島中央広域連合東消防署 TEL.0883−24−1702
徳島中央広域連合西消防署 TEL.0883−42−2029

▼休日当番医の案内
吉野川市の夜間・休日当番医をこちらのサイトでご確認いただけます。
「今月の在宅当番医」のページをご覧ください。

徳島県吉野川市医師会

なお、休日当番医については、市の広報誌やホームぺ−ジでもご確認いただけます。

こんなときには届出をしてください

    次のようなときには、もよりの消防署、分署へ届出をしてください。
  • 劇場以外の学校や集会所で映画、演劇などをするとき
  • 花火の打ち上げ、アドバルーン、営業用でボイラー・かまど・炉・自家発電・変電設備・ネオン管灯などの設備をするとき
  • 40リットル以上のガソリン、200リットル以上の灯油類、400リットル以上の重油などの危険物を貯蔵したり、取り扱うとき
  • 火災と紛らわしい煙、または火災を発生の恐れのあるとき(たき火、燻煙殺虫など)
  • 消防車の通行を妨げる道路工事などをするとき

救急のとき

【例】「急病です。××市××町××番地、××団地××棟××階の××(氏名)です。」

救急車の正しい利用法

救急車は市民の皆さまが、「けが」や「病気」になり、急いで病院へ運ばなければ生命に危険があるときに出動します。救急車を利用するほどでもないけがや病気の場合は、消防署で医療機関の情報を提供しています。

自主防災組織を作ろう

大地震に備えて、「自分たちのまちは自分たちで守ろう」という地域の防災活動を効果的に行う組織(=自主防災組織)を作りましょう。
くわしくは、総務課(TEL.0883−22−2231)へお問い合わせください。

火災の被害などの証明

    次のような証明を必要とするときは、もよりの消防署、分署へ申し出てください。
  • 火災で被害を受けたため、税金の減免や火災保険の請求をするとき
  • 救急車による搬送の証明を必要とするとき
  • 消防用設備などにかかる証明を必要とするとき
消防署・分署名 所 在 地 電話番号
徳島中央広域連合消防本部 吉野川市鴨島町鴨島431番地17 0883−26−0119
徳島中央広域連合東消防署 同上 0883−24−1702
徳島中央広域連合西消防署 吉野川市山川町三島30番地7 0883−42−2029